必要な手続きについて
農地が「市街化区域」のとき
手続きは「市の農業委員会への届出」が必要となります。
農地が「農業振興区域」のとき
「特に重要な農地」に指定されている土地については、そのままでは農地転用の許可がとれません。
まずはその農地を「農地として特に守っていく地域(農業振興地域)」という指定から外す手続きが必要です(農振除外申請)。
この手続きは、1年に1~2回しか申請のタイミングがなく、審査にも10カ月ほどかかるため
(申請の回数、時期は自治体によります)
1、農業振興地域の指定を外す
2、農地転用の許可を取る
3、着工
4、完成
と、家を建てる計画を建ててから実際に家を建てられるまで2年がかりとなることも多いです。