遺言
遺言手続きについて
遺言書の作成には一定のルールがあり、遺言者がルール通りに書かなければ、遺言書が無効になる場合もあります。
当事務所では、相続関係で無用なトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。
ご自身や家族の方だけで書くのは不安という方は、ぜひご依頼ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。簡単に自分で書くことができますが、細かな決まりや形式を守って書かないと有効な遺言書ではなくなります。
当事務所では、正しく書いて正式なものにするお手伝いをいたします。
公正証書遺言
公証人が遺言者からの遺言を口述してもらい、それを作成する遺言書です。最寄りの公証役場へ、事前に連絡して訪問してください。
当事務所では、スムーズに作成が行われるためのお手伝いをいたします。
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に提出して、これが遺言書であることを公証人に公に証明してもらう遺言書となります。
遺言の存在が明らかになりますが、内容は秘密にしておくことができます。
自筆証書遺言の保管
2020年7月より、自筆証書遺言を法務局において保管する遺言書保管制度が創設されました。
こちらの制度を利用した場合、遺言書の紛失や破棄されること、隠匿、改ざんなどのリスクを回避できる上に、家庭裁判所における検認の手続きも不要になります。
当事務所では、自筆証書遺言のお手伝いに特化しているため、法務局への保管制度のご案内も行っております。
気になる方はぜひご連絡ください。
※ご利用には3,300円(税込)がかかります。