相続

相続手続きについて

相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することをいいます。

相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産(負債)も含まれます。プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。

マイナスの財産が大きく、相続したくないという場合は「相続放棄」を選択することもあります。

相続手続きについて

主な業務

・銀行などの預貯金を払い戻しするための手続き代行

・遺産分割協議書の作成

・相続人の特定業務
など

寄り添ったヒアリングを心掛け、ご相談者様に合わせた必要な手続きの代行をいたします。

主な業務

必要な書類

遺言書がある場合

遺言書がある場合、下記の書類が必要になります。

・遺言書

・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)

・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

・遺言執行者の選任審判書謄本

遺言書がない場合

【遺産分割協議書がある場合】

遺産分割協議書がある場合は、下記の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印があるもの)

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

【遺産分割協議書がない場合】

遺産分割協議書がない場合は、下記の書類が必要となります。

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

ご相談事例

  • 相続が発生したが何から手をつければいいのか分からない。
  • 不動産を相続したので相続登記をしたい。
  • 亡くなった親に借金があったので、相続放棄をしたい。
  • 預貯金の払い戻し手続きをしたい。