成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が下がってしまった人の支援をする制度です。
以下のような支援を受けることができます。
支援を受けたい人の判断能力の程度によって受ける支援は異なってきます。
この制度は元気なうちに将来の事を考えて準備をすることになります。
家族信託とは、正式には「民事信託(みんじしんたく)」と言い、お子様やご親戚等に託したい財産の名義を移しつつ、運用方法を指定して、お子様やご親戚等に財産の管理や処分を託すことです。
まだ元気だけど、これからの自分の体調に不安になることがあります。
ご自身の大切な財産をこれからどのように運用していくかを決めて家族信託をすることで今後の不安の解消となります。
家族信託をすることで「どのように管理や運用をするのか」なども希望をお聞きして決めていくことになります。
信託契約を行います
家族信託を「契約書」で作成する方法です。
制度上、契約書は必ずしも公正証書として作成する必要はありませんが、当事務所では、後々のトラブルを避けるため公正証書による作成をご提案させていただいております。
委託者と受託者で作成し、条件を自由に取り決めることができます。
ご自身や家族の生活様式を考慮したり、財産の有効な活用方法を考えたりしたり、色々な角度から家族信託の内容を取り決めることが重要になります。