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成年後見・家族信託

成年後見について

  • 成年後見制度ってどういうものですか?

    成年後見制度

    成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が下がってしまった人の支援をする制度です。
    以下のような支援を受けることができます。

    不動産や預貯金などの財産管理
    住居に関する各種契約
    医療に関する各種契約
    介護施設の入退所などの契約

  • 制度を利用したい人の状況によって受けられる支援は異なりますか?

    支援

    支援を受けたい人の判断能力の程度によって受ける支援は異なってきます。

    判断能力が不十分な人は、「法定後見制度(保佐、補助)」を利用することになります。
    判断能力がある人は、将来に備えて「任意後見制度」を
     利用することができます。

    この制度は元気なうちに将来の事を考えて準備をすることになります。

家族信託

  • 家族信託とは?

    家族信託とは?

    家族信託とは、正式には「民事信託(みんじしんたく)」と言い、お子様やご親戚等に託したい財産の名義を移しつつ、運用方法を指定して、お子様やご親戚等に財産の管理や処分を託すことです。

    例)
    お父さん「これからはお前にウチの財産を任せるから頼んだよ!」
    息子さん「分かったよ。2人の大切な財産を預かるから適切に運用するね。」
    任せる人(お父さん)を「委託者」、
    任せられる人(息子さん)を「受託者」と言い、
    運用の利益を受ける人(お父さん・お母さん)を「受益者」と言います。

    実際の利用例)
    ◎認知症を患っている妻をもつ夫が、自分が先に亡くなってしまった後、残された妻が安心して生活して行けるようにサポートが充実したプランを立てます。

    ◎障害のあるお子様を持つご両親が自分達が先に亡くなってしまった後、残された子どもさんが安心して生活して行けるようにサポートが充実したプランを立てます。

  • 家族信託の利用方法について

    家族信託の利用方法について

    まだ元気だけど、これからの自分の体調に不安になることがあります。
    ご自身の大切な財産をこれからどのように運用していくかを決めて家族信託をすることで今後の不安の解消となります。
    家族信託をすることで「どのように管理や運用をするのか」なども希望をお聞きして決めていくことになります。

    重要なポイント
    もし、家族信託を行わずご自身の体調が悪くなり色々な事を判断できなくなり家庭裁判所選任の成年後見人に 財産管理をしてもらう場合、家庭裁判所の管理下に入るため様々な制約を受けることになります。
    家族信託では、大切な財産を、自身の納得できる管理・運用方法で自由な財産管理が可能になります。

  • 家族信託を活用するには

    家族信託を活用するには

    信託契約を行います
    家族信託を「契約書」で作成する方法です。
    制度上、契約書は必ずしも公正証書として作成する必要はありませんが、当事務所では、後々のトラブルを避けるため公正証書による作成をご提案させていただいております。
    委託者と受託者で作成し、条件を自由に取り決めることができます。
    ご自身や家族の生活様式を考慮したり、財産の有効な活用方法を考えたりしたり、色々な角度から家族信託の内容を取り決めることが重要になります。

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