行政書士北濵直樹事務所

高知市の行政書士北濵直樹事務所 家族信託 相続・遺言 車庫証明

  • メールフォーム
  • アクセス

インフォメーション|行政書士北濵直樹事務所
  • 行政書士北濵直樹事務所
  • 業務案内
    • 成年後見・家族信託
    • 相続・遺言
    • 法定相続情報証明制度
    • 農地転用
    • 車庫証明取得代行
  • インフォメーション
    • きたはまブログ
    • 事務所案内
    • 新規ページ
  • お問い合わせ
    • お問い合わせ
メール24時間受付中
HOME > インフォメーション > きたはまブログ

きたはまブログ

  • 代表/北濵 直樹

    信託で出来ること その3

     お父さんは遺言書を書くことにしました。 「自宅の土地と建物は長男に相続させる。長男が亡くなった 後は次男に相続させる。その時次男が亡くなっている場合は 次男の子に相続させる」  このような内容の遺言書を書いて、念のため公正証書にして おこうと公証役場に行きました。ところが、この遺言書は無効だ と言われてしまいました。遺言書では、次の承継までは決める ことが出来るのですが、その次の承継は決めることが出来ない のです。これを解決するためには、長男にお父さんの意向を汲 んだ遺言書を書いてもらうか、長男から次男へ生前贈与をする などの方法がありますが、いずれにしてもお父さんの生前に実 現することは困難と言わざるを得ません。  そこで活用できるのが信託です。活用方法は、次回お話しさ せて頂きます。

    詳しくはこちら

  • 代表/北濵 直樹

    信託で出来ること その2

     例えば、このような場合はどうでしょうか?お父さんと 長男、次男の3人家族。お母さんは数年前に他界されて います。長男は離婚をして今はお父さんと暮らしています。 子供が1人いますが、母親が引き取り、姓も母方に変えて います。次男は結婚しており、子供が2人います。お父さん は家と土地を長男に譲り、次男にはその分金銭であげようと 思っています。ふと、お父さんにある疑問が浮かびました。 家と土地を長男に譲った後、長男が死んだら今度は子供 の名義になってしまう。先祖代々引き継いできた土地なの で、その姓は守っていきたいが、そんなことができるのだろ うか?次回は、お父さんの悩みをどう解決するか、考えて みましょう。

    詳しくはこちら

  • 代表/北濵 直樹

    信託で出来ること その1

     信託という言葉を耳にしたことがある人は沢山いると思います。 では、信託とは、いったいどういう制度なのでしょうか。信託には 大きく分けて商事信託と民事信託があります。商事信託とは、 営利目的で信託銀行や信託会社が依頼者の財産(おもに金銭) を預り、管理運用していく、商業的な行為です。一方、民事信託 は、信頼できる人(おもに親族)に依頼者の財産(特に制限はない) を預け、非営利に管理運用してもらう行為です。 ブログでは、この民事信託について色々とお話して行きたいと思 っています。

    詳しくはこちら

  • 代表/北濵 直樹

    信託で出来ること その1

     信託という言葉を耳にしたことがある人は沢山いると思います。 では、信託とは、いったいどういう制度なのでしょうか。信託には 大きく分けて商事信託と民事信託があります。商事信託とは、 営利目的で信託銀行や信託会社が依頼者の財産(おもに金銭) を預り、管理運用していく、商業的な行為です。一方、民事信託 は、信頼できる人(おもに親族)に依頼者の財産(特に制限はない) を預け、非営利に管理運用してもらう行為です。 ブログでは、この民事信託について色々とお話して行きたいと思 っています。

    詳しくはこちら

  • 代表/北濵 直樹

    信託で出来ること その1

     信託という言葉を耳にしたことがある人は沢山いると思います。 では、信託とは、いったいどういう制度なのでしょうか。信託には 大きく分けて商事信託と民事信託があります。商事信託とは、 営利目的で信託銀行や信託会社が依頼者の財産(おもに金銭) を預り、管理運用していく、商業的な行為です。一方、民事信託 は、信頼できる人(おもに親族)に依頼者の財産(特に制限はない) を預け、非営利に管理運用してもらう行為です。 ブログでは、この民事信託について色々とお話して行きたいと思 っています。

    詳しくはこちら

  • 1
  • 2
  • 次へ

| HOME | 成年後見・家族信託 | 相続・遺言 |
| 法定相続情報証明制度 | 農地転用 | 車庫証明取得代行 |
| きたはまブログ | 事務所案内 | お問い合わせ |
Copyright © 行政書士 北濵直樹事務所 All rights reserved.

表示:モバイル|パソコン